東京高等裁判所 昭和21年(オ)81号 判決
上告理由の当否を考えて見るに本願発明の要旨と引用にかかる本願出願前既に公知である昭和十五年実用新案出願公告第八六四七号の考案要旨とは原審決が説明している通りであつて両者の差異の要点は本願が後者の具備している整流用舵板を省略した点であることは明らかであるがかかる整流用舵板の省略は当業者が必要に応じ格別考案を要せずして容易に実施し得るところであり又原審決が本願特許は引用例に比べ特殊の効果を生ずるものでないと認めたものであることは原判文上これを窺知することができるから原審が本願を以て公知な引用例に当業者が容易に為し得る設計上の差異を附したに過ぎないのであつて特許法第一条の所謂発明を構成するものではないと判断したのは正当であり論旨はこれと異なる見地に立ち原審決を非難するもので理由がない。